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日本への持ち込み品について

2011/04/10

帰国する際、日本に持ち込めない品物があります。税関と揉めないために、基本的な知識を持っておくことをおすすめします。

まず、「薬品」「化粧品」の日本への持ち込み量について。日本の税関規定にある「一定数量」が決まっています。医薬品2ヶ月分、要指示約1ヶ月分、化粧品・医薬部外品1品目24個です。上記の量を超えた場合、厚生労働省の輸入手続きを経る必要があります。この手続きがないとすべて没収されてしまいます。

ほとんどの人は該当しないとは思いますが、例えば、海外でダイエットなどのサプリメントや、日本に比べて安価な化粧品などを大量に買い込んで帰国した際などは、くれぐれも注意が必要です。せっかく買ったのに没収されてしまっては泣くに泣けませんよね。

そして、ワシントン条約の輸入規制もあります。ワシントン条約は、絶滅の恐れがある動植物を保護するため、捕獲を禁止・制限する規則です。例えば、稀少動物を原料にした漢方薬、ワニやトカゲなどを材料にした皮革製品などです。現地で購入する際、許可証が得られるかどうかをしっかり確認することが大事です。指定動植物を原料にした製品の輸入は関係機関が発行した輸出許可証がないと許可されません。

なお、動物防疫についてはhttp://www.maff.go.jp/aqs/ 、植物検疫についてはhttp://www.maff.go.jp/pps/のホームページを、それぞれ参考にしてください。

また「コピー商品」の購入は厳禁です。例えば、有名ブランドのロゴやデザイン、キャラクターなどを模倣した偽ブランド品をはじめ、ゲームや音楽ソフトを違法に複製したコピー商品は、いかに現地で安く手に入ろうとも絶対に購入してはいけません。これらの偽ブランド品やコピー商品などを持って帰国すると、空港の税関ですべて没収されてしまいます。

しかも、没収されるだけでなく、さらに場合によっては損害賠償請求を受けてしまうこともあります。ただ「知らなかった」と主張するだけでは済まされないのでとにかく買わないこと。偽ブランド品やコピー商品が多い中国では、特に現地で注意が必要です。偽物をつかまされないとも限りません。

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ライタープロフィール

AKIさん/女性/年齢:30代/大阪府在住、自己紹介:日本と世界を旅しています。好きなモノは、ご当地グルメ・スポーツ観戦・空港・鉄道・歴史・温泉など。大きめのバイクにも乗ります。海外のサーキット行脚もライフワーク。