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日本入国時の免税範囲について

2011/04/11

日本に帰国する際、現地で購入したものに関して、一定の免税範囲を超えると税金がかかります。

まず、日本に到着する前に、機内で携帯品・別送品申告書が配られるので、必要事項を記入します。そして飛行機を降りて検疫、入国審査、さらに荷物を受け取った後、税関検査を受けます。

もし免税範囲を超えていないなら、緑のランプがついた台のほうに並びます。一方、免税範囲を超えていると赤い検査台に進みます。そして自分の番が来たら、記入済みの携帯品・別送品申告書を提出して審査を受けます。ちなみに、この申告書は免税範囲に関わらず、全員が提出しないといけません。

また、もし別送品がある場合、この申告書をあらかじめ2枚作成します。1枚を提出して、1枚に税関の押印を受けて「控え」として取っておき、後日、荷物が到着した時に必要なのできちんと管理しておきましょう。

さて、免税の範囲ですが、例えば、酒類だと3本まで、1本760ml程度の物とされています。そしてタバコは、紙巻きタバコが200本、葉巻タバコが50本、その他が250gです。ただし、空港の免税品や海外で購入した日本製タバコに関しては、外国製たばことは別に200本までが免税になります。そして海外居住者社が輸入するタバコは、外国製と日本製それぞれ400本までが免税です。

一方、香水は約56、2オンスまで。オードトワレやオーデコロンは含まれません。その他の品物では、1品目毎の海外小売価格の合計額が1万円以下の物はすべての量とわれています。例えば、1本5,000円のネクタイなら2本までが免税という意味です。また、20万円というのは、海外小売価格の合計が20万円を超える場合、20万円以内に収まる品物のみが免税になるという意味。海外で高級時計や高級カバンなどを買った場合は要注意。

ちなみにすべて、携行品と別送品、帰国後半年以内に輸入するものを合わせた範囲です。未成年者の場合、酒やタバコは一切、免税になりません。詳しい情報は税関 http://www.customs.go.jp/ のページを参照してください。

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ライタープロフィール

AKIさん/女性/年齢:30代/大阪府在住、自己紹介:日本と世界を旅しています。好きなモノは、ご当地グルメ・スポーツ観戦・空港・鉄道・歴史・温泉など。大きめのバイクにも乗ります。海外のサーキット行脚もライフワーク。