個人事業の経理
「白色申告と青色申告の違い」「青色申告決算書とは何?」「起業家なら、避けて通れない確定申告」など個人事業の経理を紹介します。

青色申告に必要な手続き、届出とは?

2012/08/06

青色申告に必要な手続きや届出は、非常にカンタンです。とくに私がやっていた整体師という治療院の例でいうと、開業する際に、「個人事業の開廃等届出書」というものを税務署に提出するのですが、その書類と一緒に、「所得税の青色申告承認申請書」という書類も提出してしまうのです。これらの書類は、所轄税務署に出向いていっても貰えますが、、返信用封筒などを利用し郵送してもらうことも可能ですし、インターネットの普及した今日では、国税庁のサイトから申請書をダウンロードすることもできます。

あとは必要事項などを記入して捺印し、郵送すればOKです。手続きとその届出それ自体は、このように非常にカンタンなものですが、ただ提出期限がありますので注意が必要です。提出先は事業所の所在地を管轄する税務署となります。また、提出の起源としては、新規で開業した場合については2か月以内、白色申告からの切り替えの場合では、その年の3月15日までに申告することになっております。

切り替えの場合、ついうっかり忘れてしまったなんてこともあるかもしれません。そんな場合は、また翌年の3月15日までに再度申告することになります。これをしておくと、年末になると所轄税務署から、「所得税の青色申告決算書」と「所得税の確定申告書」という2種類の書類が送られてくるのです。さて、整体師として新規開業する際、時として開業届の提出を忘れてしまう人もおられます。実のところ、それ自体は大した問題とはならないのです。

開業届というものは、国や自治体に対して開業することを知らせるというだけのことであり、仮に忘れたとしても「確定申告」をキチットやっておけば、同時に個人事業主としての届出もすることになりますので、それで済んでしまうのです。しかし、個人事業をしていく上でさまざまなメリットのある青色申告を申請する場合には、開業届を必ず提出しておかなければならないのです。そんなこともありますので、新規で事業をはじめた場合は、やはり速やかに開業届も提出しておきましょう。

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ライタープロフィール

ガクドウさん/男性/年齢:50代/横浜市在住、サラリーマン時代から、文章を書く仕事に携わっていた関係から、現在はライターを職とするようになりました。人からちょっと変っていると言われますが、その分、ちょっと違った角度から物を書くことが出来ると思っております。よろしくお願いします。/ブログ